八潮市で産廃物廃棄するならマニフェストが必要!種類や運用の注意点を徹底解説!

八潮市で事業を営む企業や建設業者は、産廃処理の管理を適正に行うために、マニフェストの運用を正しく理解し遵守する必要があります。しかし、産廃処理の手続き経験が少ない場合、何をどうすればいいのか分からない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、マニフェストの種類やその目的、仕組みについて詳しく解説します。解説する内容を把握して、マニフェストを正しく使用し、産廃を適切に処理できるようになりましょう。
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産廃の廃棄に欠かせないマニフェストとは?
マニフェストとは、産業廃棄物の適正な処理を確認するための管理伝票です。これを活用することで、廃棄物の不法投棄を防ぎ、処理業者による適正な処分を証明できます。まずは、マニフェストの目的と仕組みについて解説します。
マニフェストの目的
マニフェスト制度の目的は、排出事業者が産廃処理の流れを把握し、産業廃棄物の適正な処理を担保することです。マニフェストを通して処理業者が適切に処理したかを確認できるため、不法投棄のリスクを軽減します。また、適正な廃棄処理により、土壌汚染や水質汚染のリスクの低減が可能です。
マニフェストを使うことで排出事業者と収集運搬業者、処理業者の各段階での責任が明確になります。産廃処理に関して行政の監査があった場合でも、適切に処理された証明になるため、非常に重要な制度でもあります。
マニフェストの仕組み
マニフェストには、紙と電子の2種類があります。基本的に産廃処理の流れを明確にする目的では同じですが、手続きの方法が異なるため、違いを把握しなければいけません。
紙の場合、産廃処理の段階に応じて紙の伝票に必要事項が記載されます。そして、必要な部分が排出事業者へ返送され、管理する仕組みです。
一方、電子は紙とは異なり、産廃処理の段階に応じてシステム上で必要事項を入力します。紙と比べて事務手続きが簡単になり、透明性が確保されるため、不適切な処理はできなくなります。
マニフェストの種類
マニフェストには、紙と電子の2種類があります。それぞれの特徴や違いを理解し、適切に運用することが重要です。ここでは、それぞれの運用を詳しく見ていきましょう。
紙のマニフェスト

紙のマニフェスト例
紙マニフェストは、6枚または7枚の複写式伝票を使用し、産業廃棄物の排出から処理完了までの流れを記録する方法です。各伝票は排出事業者・収集運搬業者・中間処理業者・最終処理業者に渡され、処理の完了を証明するために使用されます。紙のメリットとデメリットは以下の通りです。
紙マニフェストのメリット
- システムを導入しなくてもすぐに利用できる
- すべての処理業者が対応可能
紙マニフェストのデメリット
- 伝票の管理が煩雑になりやすい
- 記入ミスや紛失のリスクがある
- 環境負荷がかかる(紙の使用量が多い)
すぐに使いはじめられる点がメリットな分、物理的な伝票のため紛失や汚損などのリスクがあることを把握しておきましょう。
電子マニフェスト
電子マニフェストは、インターネットを通じて産業廃棄物の処理状況を管理するシステムです。JWNET(日本産業廃棄物処理振興センター)が運営するシステムを利用し、排出事業者がデータを登録することで、リアルタイムで処理状況を確認できます。電子には、次のようなメリットとデメリットがあります。
電子マニフェストのメリット
- データ管理が容易で、紛失や改ざんのリスクが少ない
- 行政報告が自動化されるため、業務効率が向上
- 環境負荷を低減できる
電子マニフェストのデメリット
- 導入にはシステム利用料がかかる
- インターネット環境が必要
- 一部の処理業者が対応していない場合がある
導入に手間はかかりますが、運用をはじめると効率的に手続きが行える点が特徴です。
廃棄にマニフェストが必要な理由
産業廃棄物の適正処理を確保するため、マニフェストの利用は法律で義務付けられています。その理由は以下の通りです。
- 不法投棄の防止
- 処理責任の明確化
- 環境保全
- 法令遵守の証明
どの理由も産業廃棄物を排出する際は、守ることが当然の内容です。それぞれの理由は密接に関連しているため、産廃の処理で1つでも怪しい点があれば、徹底的に流れを確認しなければいけません。マニフェストの運用を徹底することで、企業の信頼性向上や環境保全に寄与し、持続可能な社会の実現に貢献できます。
マニフェストの構成と運用の流れ
マニフェストの正確な運用には、その構成要素と適切な流れを理解することが重要です。ここでは、各項目とその運用プロセスを解説します。構成と運用の流れを正しく理解し、実際に産廃を処理する際は、適切に手続きを行いましょう。
マニフェストの構成
まずは、マニフェストの構成について解説します。マニフェストは、基本的に以下の7枚で構成される伝票です。
- A票
- B1票
- B2票
- C1票
- C2票
- D票
- E票
この7枚を、排出事業者と収集運搬業者、処理業者の3者がそれぞれ管理します。排出事業者は、A票とB2票、D票とE票を管理します。収集運搬業者が管理するのは、B1票とC2票です。そして、処理業者がC1票を管理します。
この構成は、紙でも電子でも基本的に違いはありません。事業者の役割ごとに記入する伝票が異なるため、注意が必要です。
運用の流れ
続いて、マニフェストの運用の流れを見ていきましょう。A票からE票で構成されるマニフェストのうち、排出事業者はA票以外は一度収集運搬業者に渡します。その後、収集運搬業者や処理業者が伝票に記入し、保管を担当する伝票以外を返送します。
産廃を処理する際は、排出事業者として最終的に保管する伝票が手元に4枚揃っているかを確認しましょう。揃っていない場合は、処理の段階で返送し忘れている可能性があります。後でトラブルにならないよう、処理が完了した時点で伝票をチェックすることが重要です。
マニフェストを運用する際の注意点
マニフェストを適切に運用するためには、以下の点に注意しなければいけません。
- 返却期限がある
- 規定に違反すると罰則を受ける
- 必ず記載しなければいけない項目がある
- 所定の期間の保管が必要
ここからは、それぞれの注意点について解説します。それぞれの内容を正しく把握して、産廃を処理する際に、トラブルにならないように取り組みましょう。
返却期限がある
マニフェストは、処理業者から排出事業者へ返却される伝票であり、期限が設けられています。B2票とD票については、最終処分を行った日から90日以内に返却されなければなりません。E票は180日以内です。
この期限を守らない場合、法令違反とみなされる可能性があります。期限内に必要な伝票が返送されない場合は、都道府県への報告義務もあるので、収集運搬業者や処理業者に必ず確認しましょう。
規定に違反すると罰則を受ける
マニフェストの不備や不適切な運用は、廃棄物処理法違反とされ、罰則が科される場合があります。例えば、以下のような状況の場合、廃棄物処理法違反とみなされる可能性があります。
- 意図的に虚偽を記載した
- 保管していない
- 発行せずに産廃処理を委託した
上記のような行為が発覚した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
必ず記載しなければいけない項目がある
マニフェストには、廃棄物の種類や量、処理方法などの情報を正確に記載する必要があります。記載しなければいけない項目は、以下の通りです。
- 交付年月日
- 交付担当者
- 排出事業者
- 排出事業場
- 産業廃棄物
- 数量
- 荷姿
- 産業廃棄物の名称
- 有害物質等
- 処分方法
- 中間処理産業廃棄物
- 最終処分の場所
- 運搬受託者
- 運搬先の事業場
- 処分受託者
- 積替え又は保管
これらの記載漏れや誤りがあると、適正な処理が行われたことを証明できず、法的リスクが発生する可能性があります。
所定の期間の保管が必要
排出事業者はマニフェストを5年間、保管しなければいけません。また、収集運搬業者や処理業者も同様に保管する必要があります。5年間の起算日は、マニフェストを交付した日、もしくは受け取った日です。
電子の場合も、適切にデータを保存する必要があるため、管理体制を整えておくことが重要です。ただし、電子マニフェストはJWNETのシステムでいつでも閲覧ができるため、印刷して保管する必要はありません。
マニフェストが不要なケース
マニフェスト制度は産業廃棄物の適正処理を目的としていますが、すべてのケースで必要になるわけではありません。以下のような場合には、交付が不要とされています。
- 一般廃棄物として処理される場合
- 排出事業者が自社で処理を行う場合
- 特定のリサイクル制度に基づく処理
- 無害な廃棄物で特例が適用される場合
それぞれのケースごとに注意点はありますが、一般消費者でも可能な廃棄物の処理方法であれば、マニフェストは不要です。
まとめ
この記事では、八潮市で産業廃棄物を適正に処理するために必要なマニフェスト制度について詳しく解説しました。マニフェストの目的や仕組み、運用の流れを理解し、適切に運用することが重要です。
また、適用除外となるケースや注意点も押さえ、適正に廃棄物を管理しましょう。産廃処理は環境保全の観点からも重要な業務です。法令を遵守し、安全かつ効率的に処理を進めるために、信頼できる処理業者と連携することをおすすめします。
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