Loading...

お役立ちコラム

column

解体知識

埼玉の建設リサイクル法と解体届出!八潮・草加で過料リスクを防ぐ

埼玉県内で解体工事を検討し始めると、届出の要否や提出期限、窓口の場所など確認すべきことが次々に出てきます。特に八潮市や草加市のように自治体ごとに窓口が異なるケースでは、どこに何を出せばよいのか迷う方も少なくありません。

そこでこの記事では、埼玉県における建設リサイクル法に基づく解体の届出について解説します。また、違反時のリスクや適切な資材分別の実態も併せて紹介します。これから解体工事を発注する埼玉県内の担当者の方はぜひ参考にしてみてください。

埼玉の解体工事で建設リサイクル法に基づく届出が必須な理由

埼玉の解体工事で建設リサイクル法に基づく届出が必須な理由

埼玉県内で解体工事を行う場合、建設リサイクル法に基づく事前の届出が法律で義務付けられています。分別せずに一気に壊す「ミンチ解体」を防ぎ、資源の有効利用と廃棄物の適正処理を図るためです。

対象となるのは、床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事です。新築・増築工事は500平方メートル以上、修繕・模様替工事は請負代金1億円以上、土木工事等は500万円以上の場合にも届出義務が生じます。

POINT

令和7年4月には建築基準法の改正にあわせて、県や限定特定行政庁の業務範囲にも変更がありました。着工前に、自分の工事が基準に該当するか確認しておく必要があります。

八潮・草加の施工現場における分別解体の実態

八潮・草加の施工現場における分別解体の実態

埼玉県内でも、どの窓口に届出をするかは自治体によって扱いが異なります。草加市は「特定行政庁」に区分されており、工事の種類にかかわらず市の建築安全課へ直接届出書を提出します。窓口は都市整備部建築安全課です。

一方、八潮市は「限定特定行政庁」に区分され、建築基準法上一定規模以下の建築物は市の住宅・建築課へ届出が必要です。それ以外は越谷建築安全センターへ届出書を提出する仕組みになっています。八潮市の窓口は都市整備部住宅・建築課です。

POINT

隣接する市であっても提出先の判断基準が異なるため、事前に自分の工事がどちらの窓口に該当するかを確認しておくことが重要です。

建設リサイクル法に基づく解体届出の具体的な手続き

建設リサイクル法に基づく解体届出の具体的な手続き

届出の具体的な手続きは、大きく分けて次の4つのポイントに分かれます。

  • 届出が必要となる床面積の基準
  • 窓口への提出期限
  • 事前説明と書面交付の義務
  • 工事完了後の手続き

届出が必要となる床面積の基準(80平方メートル以上)

建設リサイクル法の届出が必要かどうかは、工事の規模で判断します。建築物の解体工事は、床面積の合計が80平方メートル以上の場合に届出の対象となります。

対象となる特定建設資材は、コンクリートやコンクリートと鉄から成る建設資材、木材やアスファルト・コンクリートの4種類です。これらの資材を使った建築物の解体であれば、使用量にかかわらず基準面積を超えた時点で届出義務が発生します。

八潮市や草加市の窓口への提出期限(着工の7日前まで)

届出は、対象建設工事の発注者が工事着手の7日前までに行う義務があります。届出書類は正本・副本の2部を提出し、手数料は必要ありません。委任状を用意すれば、発注者に代わって解体業者などの代理人が窓口で届出書を提出することも可能です。

POINT

発注者が自ら提出する場合、委任状は必要ありません。なお受付時には「届出済シール」が交付され、現場の標識に貼付することで届出済みであることを第三者にも分かりやすく示せます。

委託業者から施主への事前説明と書面交付の義務

届出の前段階として、元請業者には発注者への説明義務があります。元請業者は契約前に、建築物の構造や工程の概要、分別解体等の計画について書面を交付して説明しなければなりません。この書面をもとに、発注者と受注者が交わす契約書にも分別解体の方法や再資源化に要する費用を明記する必要があります。

また、対象工事では石綿やフロン類使用機器の事前調査結果と事前措置の内容も、届出書の別表に記載しなければいけません。契約前の説明内容をよく確認しておくことが、後々のトラブルを防ぐ鍵です。

工事完了後に必要となる法律上の手続きと確認

届出をして工事を始めれば手続きが終わるわけではありません。工事完了後、元請業者は再資源化等が完了したことを発注者へ書面で報告する義務があります。この報告には、再資源化を行った施設の名称や所在地、費用などが記載されます。

もし再資源化等が適正に行われなかったと発注者が判断した場合は、必要な措置を講じなければいけません。完了報告の内容までしっかり確認することで、初めて一連の手続きが完結します。

建設リサイクル法を遵守しない場合の過料リスク

建設リサイクル法を遵守しない場合の過料リスク

建設リサイクル法には、違反時の罰則も定められています。

  • 無届または虚偽の届出に対する行政罰
  • 分別解体を怠った業者への罰則
  • 施主側の監督責任と共同義務
  • 悪質業者を選ばないための注意点

無届または虚偽の届出に対する行政罰(過料)

届出を怠った場合や、虚偽の内容で届け出た場合には罰則の対象となる恐れがあります。工事着手の7日前までの届出義務に違反した場合、20万円以下の過料が科される可能性があります。行政による変更命令に従わなかった場合は、50万円以下の罰金です。

POINT

解体工事業者としての登録標識を現場に掲示しなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。金額や適用条件は自治体や法改正により変わる場合があるため、詳細は管轄窓口や最新の条文でご確認ください。

分別解体を怠った業者に対する厳しい罰則

分別解体等の実施義務も、建設リサイクル法上の重要な義務のひとつです。行政からの助言・勧告・命令に従わず、分別解体や再資源化を適切に行わなかった場合には、罰則が科される可能性があります。

そもそも分別せずに建物を一気に取り壊す「ミンチ解体」自体が法律で禁止されています。業者選びの段階で、分別解体の手順をきちんと説明できるかどうかを確認しておくことが、解体で失敗しないための第一歩です。

施主側が知っておくべき監督責任と共同義務

建設リサイクル法上の義務は、業者だけでなく発注者にも及びます。そもそも工事着手7日前までの届出義務を負っているのは、業者ではなく発注者自身です。加えて発注者は、分別解体等や再資源化等の費用を適正に負担するよう努めなければいけません。

工事完了後に業者から受け取る再資源化等の完了報告も、内容を確認するのは発注者の役割です。「届出も費用負担も業者任せ」ではなく、施主自身が最低限の制度を理解しておくことが、後のトラブル防止につながります。

行政処分を受けた悪質業者を選ばないための注意点

信頼できる業者を選ぶことも、法令遵守のための重要なポイントです。解体工事は、建設業許可または解体工事業登録のいずれかを持つ業者でなければ請け負うことができません。埼玉県に登録された解体工事業者は、県のホームページで確認することができます。

POINT

届出や説明義務への対応が曖昧な業者、見積書に届出や分別解体の費用が明記されていない業者には注意が必要です。契約前に許可・登録の有無や過去の対応実績を確認しておくと解体工事で後悔せずに済みます。

埼玉の現場で実践される適切な資材分別とリサイクル

埼玉の現場で実践される適切な資材分別とリサイクル

法律の理解に加えて、実際の現場でどのように分別解体が行われているかを知っておくと安心です。ここでは、資材別のリサイクルについて解説します。

  • コンクリート塊やアスファルトの破砕と再資源化
  • 木くずのチップ化と利用
  • グラスウールや金属くずの分別回収
  • 環境配慮型の施工体制

コンクリート塊やアスファルトの破砕と再資源化

建設リサイクル法が対象とする特定建設資材のうち、代表的なものがコンクリートとアスファルト・コンクリートです。これらは解体現場で分別された後、破砕処理を経て砕石などの再生資材として再利用されます。

建物の構造や基礎部分から発生するコンクリート塊は量が多くなりやすい資材です。そのため、搬出経路や作業場所の確保も含めた計画的な分別が求められます。リサイクルの工程を丁寧に踏むことが、法律上の再資源化義務を果たすことにつながります。

解体工事から発生する木くずのチップ化と利用

木材も建設リサイクル法が定める特定建設資材のひとつです。解体工事で発生した建設発生木材は、チップ化などの処理を経て再資源化されることが求められています。木造建築物の解体では、内装材や屋根ふき材、基礎・基礎ぐいなど工程ごとに取り外し方法が定められています。

POINT

内装材に木材が含まれる場合は、他の資材の分別に支障が出ないよう、事前に取り外しておくことも求められます。工程ごとの手順を守ることが、適正な再資源化を実現するための基本的な条件です。

グラスウールや金属くずなどの確実な分別回収

グラスウールや金属くずなどの確実な分別回収

グラスウール

解体現場では、建設リサイクル法上の特定建設資材以外にも、さまざまな廃棄物が発生します。断熱材のグラスウールや金属くず、フロン類を使用したエアコン・冷蔵庫などは、それぞれ異なる法令に基づく処理が必要です。

フロン類使用機器は事前の調査と措置の内容を届出書別表に記載し、フロン排出抑制法に基づいて適正に処理しなければいけません。石綿が使用されている場合も同様に、事前の調査と措置が必要です。

株式会社ビクトリーが徹底する環境配慮型の施工

こうした複雑な法令対応を確実に行うには、経験と体制のある業者選びが欠かせません。前述の通り、解体工事は建設業許可または解体工事業登録を持つ業者でなければ請け負うことができません。

株式会社ビクトリーは、こうした法令上の要件を満たしたうえで届出から分別解体、再資源化の完了報告まで一連の手続きを進めています。法令を守った施工を求める方にとって、こうした体制の有無は業者選びの判断材料のひとつになります。

埼玉でコンプライアンスを徹底した解体工事なら株式会社ビクトリーにお任せください

埼玉でコンプライアンスを徹底した解体工事なら株式会社ビクトリーにお任せください

建設リサイクル法に基づく届出や分別解体には、細かなルールが数多く存在します。届出の窓口ひとつをとっても、自治体によって手続きが異なり、担当者だけで正確に対応するのは簡単ではありません。

株式会社ビクトリーは、関連法令を踏まえたうえで、届出書類の準備から再資源化の完了報告まで一貫したサポート体制を整えています。法令遵守を前提とした解体工事を埼玉県内で検討している方は、届出や手続きに不安を感じた時点で、ご相談ください。

埼玉で建設リサイクル法に則った正しい解体届出を行い安心の工事を行うためのまとめ

埼玉で建設リサイクル法に則った正しい解体届出を行い安心の工事を行うためのまとめ

ここまで、埼玉県内で解体工事を行う際に必要な建設リサイクル法の届出について解説してきました。届出の対象となるのは床面積80平方メートル以上の解体工事で、着工7日前までに窓口へ提出することが基本のルールです。

八潮市や草加市のように窓口の扱いが異なる自治体もあるため、事前の確認が欠かせません。届出や分別解体を怠った場合には罰則が科される可能性もあるため、法令を理解した業者選びが重要です。埼玉県内で解体工事を検討する際は、この記事を参考に、余裕を持って手続きを進めてみてください。

総合解体 / 解体事業についてはこちら

サービスに関するご相談はこちらから

SNSでシェアする

この記事は役に立ちましたか?